信州大学組織に関する規則(抜粋)
国立大学法人信州大学組織に関する規則(抜粋)
役員等
第4条 本法人に、国大法第10条の規定に基づき、次の各号に掲げる役員を置く。
- (略)
- 三 監事 2人
監事の職務
第9条 監事は、本法人の業務を監査する。
- 2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
- 3 この規則に定めるもののほか、監事に関し必要な事項は、別に定める。
監事の権限
第21条 監事は、監査の実施に当たり、本法人の役員又は職員に対して、必要に応じ質問をし、事実の説明を受け、又は必要な資料の提出を求めることができる。