法人文書の情報公開
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号、情報公開法)の規定に基づき、次のとおり情報公開を実施します。
1.目的
情報公開法に基づいて本学が保有する情報の一層の公開を図り、本学の諸活動について皆様に説明する責務を全うし、開かれた大学運営の推進に資することを目的としています。
2.法人文書の範囲
信州大学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、本学の職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものです。
3.信州大学の法人文書
- 法人文書ファイル管理システム
- 本学が保有する文書の検索ができます。
4.開示請求ができる人
どなたでも法人文書の開示を請求できます。
5.開示される法人文書の範囲
原則として、法人文書に個人情報?法人等情報など情報公開法第5条に規定する不開示情報が記録されている場合を除き、開示します。
詳細については、
こちら(情報公開法)
をご覧ください。
6.開示請求の方法
法人文書開示請求書に必要事項を記入して情報公開窓口(欄12.参照)まで郵送又は持参してください(ファクシミリ、電子メールでは受付できません。)。
請求にあたっては、あらかじめ総務部総務課の窓口(欄12.参照)までご相談ください。
7.開示請求の費用
開示を受けるには、開示請求手数料及び開示実施手数料が必要となります。
- 開示請求手数料 (納付方法は別途188bet体育_188bet备用网址します。)
- 請求1件につき 300円
- 開示実施手数料 (納付方法は別途188bet体育_188bet备用网址します。)
- 開示する法人文書の種類及び開示の実施の方法により信州大学情報公開取扱要項(欄11.参照)により細かく規定されていますが、主のものは次のとおりです。
文書等の閲覧 100枚までごとに100円
文書等の写しの交付 (白黒コピー)1枚(A3版以下)につき10円、(カラーコピー)1枚(A3版以下)につき20円
ただし、上記により算出した額が1件あたり300円に達するまでは無料とし、300円を超えるときは算出した額から300円を減じた額となります。
8.開示?不開示の決定
原則として、本法人が開示請求書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に開示?不開示について決定し、文書により通知します。
9.不服申立て
不開示や一部開示の決定に不服があるときは、不服申立てができます。
11.本学関係要項
12.情報公開窓口
信州大学総務部総務課
住所:〒390-8621 松本市旭3-1-1
電話:0263-37-2123 Fax:0263-36-6769
※なお、請求者の利便を図るため、教育学部、工学部、農学部、繊維学部に次のとおり受付窓口を置き、情報公開窓口との取次ぎを行います。次の学部のお近くにお住まいの方は、それぞれの学部の窓口をご利用いただけます。
教育学部庶務係
住所:〒380-8544 長野市大字西長野6のロ
電話:026-238-4011 Fax:026-234-5540
工学部庶務係
住所:〒380-8553 長野市若里4-17-1
電話:026-269-5003 Fax:026-269-5007
農学部庶務係
住所:〒399-4598 上伊那郡南箕輪村8304
電話:0265-77-1303 Fax:0265-72-5259
繊維学部庶務係
住所:〒386-8567 上田市常田3-15-1
電話:0268-21-5305 Fax:0268-21-5317
13.国の行政機関と独立行政法人等の情報公開の窓口について
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