相談の流れ
本学の相談対応には、「相談のみ」、「ハラスメントに関する事案への対応」があります。また、「ハラスメントに関する事案への対応」として、「行為者への申入れ」、「ハラスメント相談調査対策委員会設置」等があります。
A:相談の場合
相談者は、学生、職員、学外者です(①)。
学内にはハラスメント相談員を配置していますが、きめ細かくかつ相談しやすいように、初発の相談はハラスメント相談員に限っていません。相談したい人(友人?ゼミ指導教員?保健師?カウンセラー?同僚?上司等)へ相談してください(②)。
ハラスメント相談員でない教職員の皆さんが相談を受けた場合は、まずは話を聞いて、対応方法の概略を説明し、学内のハラスメント相談員又はイコール?パートナーシップ委員会(以下「EP委員会」という。)(③)や、学外にも相談窓口があることを助言してください。
ハラスメント相談員は、相談者が望む場合は、EP委員会や部局長等(④)に連絡を取ります。
EP委員会についてはこちら
ハラスメント相談員の名簿(連絡先)はこちら
ハラスメント相談員に連絡した場合、相談されたハラスメント相談員が対応に当たります。ハラスメント相談員は原則2名体制となります。
※ 相談を受けた者が、他の者(ハラスメント相談員を含む。)やEP委員会へ連絡するときは、必ず相談者の了解を得てから連絡してください。
※ 部局長等とは、相談者の所属部局長に限りません。
これは、相談者から、ハラスメントに関する事案への対応をEP委員長(③)へ申し出るものです。申出を受けたEP委員長は、行為者とされる者へのハラスメントの原因となった事態解消の申入れ(※1)、調査対策委員会の設置(※2)等適切に対応します。
相談者がEP委員会によるハラスメントに関する事案への対応を希望する場合は、相談申出書を人事課気付けEP委員長宛に提出します。
※1.申入れ(第15条)
ハラスメント(と感じる行為)をやめてほしいなど、「原因となった事態の解消」を相手(行為者)に要請するもので、具体的な内容と方法はEP委員長が決定します。EP委員長が必要と認めるときは、申入れの事前に、相談者、行為者とされる者、関係部局長等、関係者へのヒアリングを行う場合があります。
【申入れのメリット】
- 行為者に相談者が特定されないように配慮することもできます。
- 対応する関係者はごく少数ながら、EP委員長または行為者の所属部局の長が、行為者が申入れを聞き入れるよう指導?監督しますから、一定の効果は期待されます。
- 相手に、相談者が傷ついたことを理解して今後同じことをしないようにしてもらえればよいと考えるときに適しています。
【申入れによって想定されるデメリット】
相談者が特定されないような言い方だと相手(行為者)の人権にも配慮した言い方で依頼するにとどまり、謝罪を求めることなどができません。
EP委員長又は行為者の所属部局の長が、行為者が申入れを聞き入れるよう指導?監督します。
行為者への申入れによって、相談者が傷ついたことを理解して今後同じことをしないようにしてもらい、問題の解決を目指します。
なお、申入れで解決しなかった場合、調査対策委員会の設置を申出ることもできます。
EP 委員長が、調査対策委員会設置の判断をします。EP 委員長が必要と認めるときは、設置の事前に、相談者、行為者とされる者、関係部局長等、関係者へのヒアリングを行う場合があります。(⑥)
調査対策委員会は、委員長(1 名)、副委員長(1 名)、委員2 名以上5 名以内で構成されます。
これら委員は、ハラスメント相談員(相談を受けた者は除く)、学生(教務?厚生補導?学生相談)委員等、相談者の監督者、総務担当理事、評議員、188bet体育_188bet备用网址専門家(法曹、精神保健など、顧問弁護士?学外者を含む。)の中から、極力少人数で、中立?公平が確保されるように選ばれます(セクシュアル?ハラスメント相談の場合、委員は男女同数程度)。
相談を受理したハラスメント相談員は、相談者サイドに立って相談者をサポートします。ハラスメント相談員や調査対策委員会委員はもとより、調査対策委員会の事情聴取に協力した職員?学生とも、守秘義務を負いますが、反面、これらの職務?協力を理由として、不利益な取扱を受けることはありません。
調査対策委員会の業務は、事実関係の確認、対応、部局長との連携、活動報告、懲戒具申(参考意見の作成)、188bet体育_188bet备用网址必要事項です。
調査対策委員会には懲戒権限がないため、懲戒相当と判断した場合は学長(⑦)にその旨を具申します。教職員の懲戒は、懲戒審査委員会あるいは処分審査委員会で事実調査を行い、最終的には役員会での審査を経て学長が行います。
学長は調査対策委員会の結論を尊重して対応するという仕組みになっています。
※3.188bet体育_188bet备用网址
EP委員長の判断により、申入れや調査対策委員会設置のほか、事態解消のための適切な対応をとる場合(⑧)があります。この場合も、EP委員長が必要と認めるときは、事前に、相談者、行為者とされる者、関係部局長等、関係者へのヒアリングを行います。
相談申出書
ハラスメント相談の申出書
ハラスメント相談員
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