○信州大学中国政府派遣188bet体育_188bet备用网址員要項
| (平成16年4月1日信州大学要項第22号) |
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第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)における中国政府派遣188bet体育_188bet备用网址員(以下「188bet体育_188bet备用网址員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において「部局」とは,各学部,各188bet体育_188bet备用网址科,総合健康安全センター,DE&I推進センター,教育?学生支援機構,学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構,情報?DX推進機構,アクア?リジェネレーション機構,先鋭領域融合188bet体育_188bet备用网址群の各188bet体育_188bet备用网址所及び各拠点,共創188bet体育_188bet备用网址クラスターの各共創188bet体育_188bet备用网址所,医学部附属病院,全学教育センター,国際科学イノベーションセンター及び情報基盤センターをいう。
第3 資格
188bet体育_188bet备用网址員として受け入れることのできる者は,公益社団法人科学技術国際交流センター(以下「交流センター」という。)から受入れ依頼された中国政府が派遣する188bet体育_188bet备用网址員であって,概ね15年以上の教職,188bet体育_188bet备用网址経験を有し,かつ,日本語能力が相当程度に達していると認められ,本学において受入れ教員の指導及び助言のもとに188bet体育_188bet备用网址に従事する者とする。
第4 受入れ決定
1 188bet体育_188bet备用网址員の受入れは,交流センターからの依頼に基づき,本学の教育188bet体育_188bet备用网址上支障のない場合に限り,当該受入れ部局の長(以下「部局長」という。)の承認を得て,学長が決定する。
2 学長は,受入れを決定したときは,交流センターに受入れ承諾書を送付するものとする。
第5 受入れ期間
188bet体育_188bet备用网址員の受入れ期間は,6箇月から1年までの範囲内とする。
第6 188bet体育_188bet备用网址方法
1 188bet体育_188bet备用网址員は,あらかじめ定められた188bet体育_188bet备用网址計画に従い,当該受入れ教員の指導及び助言のもとに188bet体育_188bet备用网址に従事するものとする。
2 188bet体育_188bet备用网址員は,188bet体育_188bet备用网址のために学会,シンポジウム等に参加する場合は,あらかじめ旅行計画書(別紙様式)を作成し,受入れ教員の承認を得た後,部局長に提出するものとする。
第7 188bet体育_188bet备用网址支援費
学長は,188bet体育_188bet备用网址員の受入れ後速やかに,当該188bet体育_188bet备用网址員の受入れ環境の整備に要する経費を交流センターに請求するものとする。
第8 188bet体育_188bet备用网址の中止
188bet体育_188bet备用网址員が,疾病188bet体育_188bet备用网址の理由により,188bet体育_188bet备用网址を継続する見込みがないと認められる場合は,当該188bet体育_188bet备用网址を中止させることがある。
第9 報告書の提出
学長は,188bet体育_188bet备用网址員の受入れ期間が終了したときは,当該年度の3月末日までに報告書を作成し,交流センターに提出するものとする。
第10 諸規則の遵守
188bet体育_188bet备用网址員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
第11 雑則
この要項に定めるもののほか,188bet体育_188bet备用网址員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 この要項実施の際現に188bet体育_188bet备用网址員である者は,この要項の規定により受け入れたものとみなす。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
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この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
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この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
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この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度要項第17号)
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この要項は,令和元年8月30日から実施し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センター及び学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構に係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度要項第20号)
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この要項は,令和元年9月19日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第52号)
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この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第34号)
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この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第30号)
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この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要項第7号)
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この要項は,令和6年5月29日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度要項第3号)
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この要項は,令和7年6月27日から実施する。
