○信州大学情報基盤センター規程
(平成21年5月21日信州大学規程第168号)
改正
平成22年6月4日平成22年度規程第12号
平成24年3月15日平成23年度規程第38号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年9月18日平成26年度規程第19号
平成27年7月1日平成27年度規程第21号
令和3年9月28日令和3年度規程第55号
令和4年3月30日令和3年度規程第137号
令和5年1月27日令和4年度規程第93号
令和7年3月31日令和6年度規程第273号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学情報?DX推進機構規程(令和4年信州大学規程第344号)第4条第2項の規定に基づき,信州大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学(以下「本学」という。)における情報基盤及び情報システムに係る施策を実施するとともに,情報技術に係る教育及び188bet体育_188bet备用网址開発を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 情報基盤の整備及び維持管理に関すること。
(2) 情報基盤の利用者に対する支援に関すること。
(3) 情報システムの構築支援及び運用支援に関すること。
(4) 情報技術に係る教育及び188bet体育_188bet备用网址開発に関すること。
(5) 188bet体育_188bet备用网址前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 情報基盤センター長(以下「センター長」という。)
(2) 情報基盤センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センターの主担当として命ぜられた学術188bet体育_188bet备用网址院の教員(以下「センター教員」という。)
(4) センターの主担当として命ぜられた統合技術院の職員
(5) 総務部所属の職員のうちセンターに勤務を命ぜられた職員
(6) 兼務する教員
(7) 兼務する職員
(8) 188bet体育_188bet备用网址必要と認める者
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。) を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2 センター長は,本学の専任の教授のうちから,学長が任命する。
3 センター長の任期は,5年とし,1回に限り再任することができる。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,センター教員のうちから,センター長が指名する。
3 副センター長の任期は,5年とし,再任を妨げない。
(兼務教員等)
第8条 兼務する教員及び兼務する職員(以下「兼務教員等」という。)は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 兼務教員等の任期は3年とし,再任を妨げない。
(事務)
第9条 センターの事務は,総務部ガバナンス推進課情報戦略室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 信州大学総合情報処理センター規程(平成16年信州大学規程第25号。以下「総合情報処理センター規程」という。)は,廃止する。
3 この規程施行の際廃止前の総合情報処理センターが行っていた業務は,センターが承継するものとする。
4 この規程施行後最初に任命されるセンター長は,第9条第2項の規定にかかわらず,センターの教授又は特任教授(学術情報)が任命されるまでの間,この規程施行の日の前日に廃止前の総合情報処理センター規程第4条第1号に規定する総合情報処理センター長であった者をもって充てる。
附 則(平成22年6月4日平成22年度規程第12号)
この規程は,平成22年6月4日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第38号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第19号)
この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第55号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第137号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第93号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第273号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。