○信州大学信州地域技術メディカル展開センター事業戦略委員会細則
(平成25年4月1日信州大学細則第79号)
改正
平成26年9月18日平成26年度細則第16号
令和元年9月30日令和元年度細則第29号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学信州地域技術メディカル展開センター規程(平成25年信州大学規程第204号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学信州地域技術メディカル展開センター事業戦略委員会(以下「事業戦略委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 事業戦略委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学信州地域技術メディカル展開センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2) センターの評価点検及び改善に関すること。
(3) 長野県産学官連携協議会との連携に関すること。
(4) 188bet体育_188bet备用网址センターの事業戦略に関すること。
(組織)
第3条 事業戦略委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 信州地域技術メディカル展開センター長(以下「センター長」という。)
(2) 医学部長
(3) 医学部附属病院長
(4) 基盤188bet体育_188bet备用网址支援センター長
(5) 学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長
(6) 188bet体育_188bet备用网址推進部長
(7) 信州メディカル産業振興会役員 若干名
(8) 学外の有識者 若干名
(9) 188bet体育_188bet备用网址事業戦略委員会が必要と認める者
2 前項第7号及び第8号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第4条 事業戦略委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,事業戦略委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 事業戦略委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 事業戦略委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 事業戦略委員会が必要と認めたときは,事業戦略委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 事業戦略委員会の庶務は,188bet体育_188bet备用网址推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,事業戦略委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度細則第16号)
この細則は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第29号)
この細則は,令和元年9月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。