○信州大学知の森基金運営委員会細則
(平成25年9月19日信州大学細則第83号)
改正
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
令和2年3月31日令和元年度細則第72号
令和3年9月29日令和3年度細則第28号
令和5年2月28日令和4年度細則第24号
令和6年9月30日令和6年度細則第31号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学知の森基金規程(平成25年信州大学規程第206号)第9条第2項の規定に基づき,信州大学知の森基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学知の森基金(以下「基金」という。)に係る予算,決算及び事業計画に関する事項
(2) 基金への寄附金等の受入れに関する事項
(3) 基金への寄附金等に係る募集活動に関する事項
(4) 基金に係る事業の成果に関する事項
(5) 寄附者に対する謝意の表明に関する事項
(6) 188bet体育_188bet备用网址基金の管理運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 総務担当の理事
(3) 財務担当の理事
(4) 産学官?社会連携担当の理事
(5) 教学グローバル担当の理事
(6) エンロールメント?マネジメント担当の副学長
(7) 国際担当の副学長
(8) 同窓会の代表者のうち学長が指名する者 若干名
(9) 総務部長
(10) 財務部長
(11) 188bet体育_188bet备用网址推進部長
(12) 学務部長
(13) 国際部長
(14) 188bet体育_188bet备用网址委員会が必要と認める者
2 前項第8号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第8号に規定する委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,188bet体育_188bet备用网址推進部産学官地域連携課基金室において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第72号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度細則第28号)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度細則第24号)
この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度細則第31号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。