○信州大学オープンベンチャー?イノベーションセンター運営委員会細則
| (平成30年3月28日信州大学細則第108号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学オープンベンチャー?イノベーションセンター規程第6条第2項の規定に基づき,信州大学オープンベンチャー?イノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学オープンベンチャー?イノベーションセンター(Open Venture Innovation Centerをいう。以下「センター」という。)の予算及び決算に関すること。
(2) センターの施設の貸付に関すること。
(3) センターの施設の維持管理に関すること。
(4) 188bet体育_188bet备用网址センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) オープンベンチャー?イノベーションセンター長(以下「センター長」という。)
(2) 学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構新価値創成本部長
(3) 188bet体育_188bet备用网址推進部長
(4) 繊維学部長
(5) 繊維学部事務長
(6) 188bet体育_188bet备用网址運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,繊維学部事務部の協力を得て,188bet体育_188bet备用网址推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月19日令和3年度細則第4号)
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この細則は,令和3年5月20日から施行する。
附 則(令和4年4月15日令和4年度細則第3号)
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この細則は,令和4年4月21日から施行する。