○国立大学法人信州大学監事会細則
(平成17年3月17日国立大学法人信州大学細則第56号)
改正
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
令和4年3月31日令和3年度細則第48号
令和6年5月28日令和6年度細則第4号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学監事監査規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第40号)第8条第2項の規定により,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学監事会(以下「監事会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
監事会は,監事が本法人で行う業務の監査等(以下「監査」という。)を効率的に実施するため,監査により得られた重要な情報を監事相互間で共有し,連絡調整を行うことで密接な連携を保つことを目的とする。
(職務)
第3条
監事会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)
監査計画の作成に関すること。
(2)
監査の方法に関すること。
(3)
監査結果報告書の作成に関すること。
(4)
文部科学大臣への意見の提出に関すること。
(5)
監査に係る諸規程の制定及び改廃に関すること。
(6)
会計監査人及び内部監査室との連携に関すること。
(7)
188bet体育_188bet备用网址監査に関し必要な事項
(組織)
第4条
監事会は,監事をもって組織する。
(開催)
第5条
監事会は,定期的に開催する。
ただし,監事が必要と認めた場合には,臨時に開催することがある。
(監事会の記録)
第6条
監事会は,監事会における協議に係る記録を作成する。
(監事会の庶務)
第7条
監事会の庶務は,内部監査室において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,監事会に関し必要な事項は,監事会において別に定める。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第48号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第4号)
この細則は,令和6年5月29日から施行する。