○信州大学グローバル化推進センター規程
(平成18年3月30日信州大学規程第147号)
改正
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成21年10月2日平成21年度規程第27号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年9月18日平成26年度規程第29号
平成27年1月22日平成26年度規程第50号
平成30年4月19日平成30年度規程第4号
平成31年3月22日平成30年度規程第94号
令和3年9月28日令和3年度規程第54号
令和5年3月15日令和4年度規程第159号
令和6年9月25日令和6年度規程第82号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学教育?学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学グローバル化推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,信州大学(以下「本学」という。)におけるグローバル化の中枢として,信州大学教育?学生支援機構グローバル信州推進本部で企画?立案された事項を実施し,学内の総合的な調整を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
本学のグローバル戦略に関すること。
(2)
国際交流事業に関すること。
(3)
国際交流協定に関すること。
(4)
海外向けの広報に関すること。
(5)
学生の海外留学及び外国人留学生に係る修学上及び生活上の指導助言?環境整備に関すること。
(6)
教職員の国際通用性の向上に関すること。
(7)
国際的に通用する高等教育の質保証に関すること。
(8)
キャンパスのグローバル化に関すること。
(9)
前各号に掲げる事項に係る点検?評価及び改善に関すること。
(10)
188bet体育_188bet备用网址本学のグローバル化に係る重要事項に関すること。
(組織)
第4条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
グローバル化推進センター長(以下「センター長」という。)
(2)
グローバル化推進センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
専任教員
(4)
特任教員
(5)
事務職員
(6)
コーディネータ
(7)
188bet体育_188bet备用网址必要な職員
2
前項に定めるもののほか,学長が必要と認める場合は,本学の教員に対して,センターの業務に従事する教員として,職務を付加することができる。
(部門及びグローバルデスク)
第5条
センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1)
海外連携推進部門
(2)
国際教育部門
(3)
留学生定着部門
2
センターにグローバルデスクを置く。
3
部門及びグローバルデスクの運営に関し必要な事項は,別に定める。
(グローバル化推進センター運営会議)
第6条
センターの業務及び管理運営に関する事項(センター教員の選考に関する事項を除く。)を審議するため,信州大学グローバル化推進センター運営会議(以下「センター運営会議」という。)を置く。
2
センター会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
188bet体育_188bet备用网址センター長が必要と認める者
3
センター運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。議長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
4
前各項に定めるもののほか,センター運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第7条
センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2
センター長は,本学の副学長又は専任の教授のうちから,学長が任命する。
3
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(副センター長)
第8条
副センター長は,センター長を補佐するとともに,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
副センター長は,本学の職員のうちから,センター長が推薦し,信州大学教育?学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議を経て,学長が任命する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関する重要事項は,推進本部会議の議を経て,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
信州大学留学生センター規程(平成16年信州大学規程第27号)は,廃止する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月2日平成21年度規程第27号)
この規程は,平成21年10月2日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第29号)
この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年1月22日平成26年度規程第50号)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命されるセンター長及び副センター長は,この規程を施行する日の前日において,改正前の規程第7条及び第8条に規定するセンター長及び副センター長であった者をもって充てる。
附 則(平成30年4月19日平成30年度規程第4号)
この規程は,平成30年4月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第94号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第54号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第159号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日令和6年度規程第82号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。