○信州大学学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構大学発スタートアップ認定委員会細則
(平成30年3月28日信州大学細則第107号)
改正
令和4年3月31日令和3年度細則第47号
令和6年3月18日令和5年度細則第27号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程(平成30年国立大学法人信州大学規程第158号)第4条第2項の規定に基づき,信州大学学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構大学発スタートアップ認定委員会(以下「認定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
認定委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
大学発スタートアップの認定に関すること。
(2)
大学発スタートアップの認定及び称号の授与の取消しに関すること。
(3)
188bet体育_188bet备用网址大学発スタートアップの認定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
認定委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(2)
学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構学術188bet体育_188bet备用网址支援本部長
(3)
学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構新価値創成本部長
(4)
学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長
(5)
学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構スタートアップ?事業化推進室長
(6)
学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構新価値創成本部知的財産室長
(7)
188bet体育_188bet备用网址推進部長
(8)
総務部長
(9)
総務部人事課長
(10)
総務部総務課広報室長
(11)
188bet体育_188bet备用网址学術188bet体育_188bet备用网址?産学官連携推進機構運営会議が必要と認める者
(委員長)
第4条
認定委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2
委員長は,認定委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
認定委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
認定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
認定委員会が必要と認めたときは,認定委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
認定委員会の庶務は,関係各部局の協力を得て,188bet体育_188bet备用网址推進部において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,認定委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第47号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度細則第27号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。