○信州大学理学部附属湖沼高地教育188bet体育_188bet备用网址センター規程
(平成31年3月22日信州大学規程第309号)
改正
令和元年6月20日令和元年度規程第30号
令和3年4月21日令和3年度規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則1号)第8条に規定する信州大学理学部附属湖沼高地教育188bet体育_188bet备用网址センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,信州大学(以下「本学」という。)が位置する信州の自然をフィールドとして,湖沼,山地及びそれに連なる里山における自然環境の188bet体育_188bet备用网址及び社会との関係に関わる諸課題の解決を目指し,総合的かつ学際的な188bet体育_188bet备用网址を推進するとともに,その成果を世界に発信することにより,自然動態の解明と,自然と社会との新たな関係の構築を目指し,あわせて本学における教育及び188bet体育_188bet备用网址の進展並びに地域の振興に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる教育?188bet体育_188bet备用网址等の業務(以下「教育188bet体育_188bet备用网址活動等」という。)を行う。
(1)
湖沼及び高地に係る教育,188bet体育_188bet备用网址及び調査に関すること。
(2)
湖沼及び高地に係る188bet体育_188bet备用网址情報の収集及び発信に関すること。
(3)
湖沼及び高地に係る学生の教育及び188bet体育_188bet备用网址指導に関すること。
(4)
188bet体育_188bet备用网址前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(実験所?ステーション)
第4条
センターに,次の各号に掲げる実験所?ステーションを置く。
(1)
諏訪臨湖実験所
(2)
上高地ステーション
(3)
乗鞍ステーション
(4)
木崎臨湖ステーション
(部門)
第5条
センターに,第3条の業務を推進するため,次の部門を置く。
(1)
湖沼188bet体育_188bet备用网址部門
(2)
高地188bet体育_188bet备用网址部門
(組織)
第6条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
理学部附属湖沼高地教育188bet体育_188bet备用网址センター長(以下「センター長」という。)
(2)
理学部附属湖沼高地教育188bet体育_188bet备用网址センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
部門長
(4)
理学部長が指名した教員
(5)
センターの技術職員
(6)
188bet体育_188bet备用网址理学部長が必要と認めた者
2
部門に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
部門長
(2)
理学部長が指名した教員
(3)
188bet体育_188bet备用网址理学部長が必要と認めた者
(運営委員会)
第7条
センターに,センターの円滑な運営を図るため,信州大学理学部附属湖沼高地教育188bet体育_188bet备用网址センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第8条
センター長は,信州大学学術188bet体育_188bet备用网址院理学系に所属する教員のうちから信州大学学術188bet体育_188bet备用网址院理学系長が指名する。
2
センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
センター長は,センターの教育188bet体育_188bet备用网址活動等を掌理し,第6条第1項第2号から第5号に規定する者を監督する。
(副センター長)
第9条
副センター長は,第6条第1項第3号に規定する者のうちから,センター長が指名する。
2
副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
副センター長は,センターの運営の円滑化を図るため,センターの業務を行うとともに,センター長の求めに応じセンター長を補佐し,助言を行うことができる。
4
副センター長は,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(諏訪臨湖実験所所長)
第10条
センターに,諏訪臨湖実験所所長(以下「所長」という。)を置く。
2
所長は,第6条第1項第2号から第4号に規定する者のうちから,センター長が指名する。
3
所長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,所長に欠員が生じた場合の後任の所長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
所長は,諏訪臨湖実験所の業務を掌理する。
(部門長)
第11条
部門長は,部門に属する教員のうちからセンター長が指名する。
2
部門長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長に欠員が生じた場合の後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
部門長は,部門の教育188bet体育_188bet备用网址活動等を掌理する。
(事務)
第12条
センターの事務は,理学部事務部において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日令和元年度規程第30号)
この規程は,令和元年6月20日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月21日令和3年度規程第2号)
この規程は,令和3年4月22日から施行する。