2020年度前期 授業料免除?徴収猶予?月割分納の申請について
2020年01月15日
本学の学部生、大学院生が経済的理由により授業料の支払いが困難であり、かつ学業優秀と認められる場合、選考の上、その期の授業料の全額、半額又は一部を免除する制度があります。
【対象者】 ?2019年度以前入学の学部生(※注) ?大学院生 ?私費外国人留学生(学部生?大学院生)
※注 2019年度以前入学の学部生で、以下に該当する者を対象に授業料免除を行う予定です。 ?高等教育修学支援新制度の対象外となる者(申請なしの者を含む) ?高等教育修学支援新制度採用者のうち、授業料免除額が減少する者 《例:本学の授業料免除制度では全額免除の対象者であるが、新制度では2/3支援となる者等》
2019年10月に開催した高等教育修学支援新制度(在学予約採用)の申請説明会において、新制度の採用者は本学の授業料免除の対象としない予定である旨を説明しましたが、国からの予算措置を受けて変更となる予定ですので、新制度に申請中の学生も本学の授業料免除の申請を希望する場合は、下記説明会に出席してください。
申請を希望する学生は、授業料免除の家計基準?学力基準(PDF:332KB)を確認し、説明会に出席してください。説明会の日程は、各キャンパスの掲示板又は学内ポータルサイト「キャンパス情報システム」を確認してください。
2020年度 【前期】 授業料免除?徴収猶予?月割分納スケジュール
また、免除制度とは別に、その期の授業料の支払期限を一定期日まで延期する制度(徴収猶予)と、その期の授業料を月ごとに分割で支払うことができる制度(月割分納)があります。申請説明会を行いませんので、申請を希望する方は各キャンパス授業料免除窓口へ申し出てください。
なお、申請は免除?徴収猶予?月割分納のいずれか一つで、同時に複数申請することはできません。高等教育修学支援新制度による日本学生支援機構給付奨学金(授業料減免含む)の申請者は、本学の授業料徴収猶予?月割分納を申請できませんので、ご注意ください。
2020年4月に本学に入学される方について
- 2020年4月に大学院へ入学(進学)される方は、入学手続書類送付の際に、申請書類の請求方法等の案内が同封されていますのでご確認ください。
- 2020年4月に学部に編入される方で、授業料免除の申請を希望する場合は高等教育修学支援新制度による日本学生支援機構給付奨学金(授業料減免含む)を申請してください。2020年4月1日(水)~7日(火)に各キャンパス奨学金窓口へ申し出てください。申請期間は4月中旬の予定です。授業料免除ではなく、徴収猶予または月割分納の申請を希望する場合は、入学手続書類送付の際に、申請書類の請求方法等の案内が同封されていますのでご確認ください。
- 2020年4月に学部1年次へ入学される方は、学部1年次入学者の方へ(経済支援に関する188bet体育_188bet备用网址)をご確認ください。