国による特別定額給付金(仮称)事業について
2020年04月27日
令和2年4月20日、「188bet体育_188bet备用网址感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。制度概要は以下のとおりです。
なお、市区町村や総務省などがATMの操作をお願いすることや、市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありませんので注意してください。
- 基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付されます。
- 申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施。
- 受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。
※特別給付金の内容については、特別定額給付金(仮称)事業を担当している総務省のコールセンター(03-5638-5855)にお問い合わせしてください。
※制度詳細は総務省ホームページで確認してください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html